県士会員の倫理に関する問題の対応について
日本作業療法士協会の「倫理綱領」「作業療法士の職業倫理指針」を各県士会員が理解し、倫理性の高い職業人として、実践できることをめざします。
1. 倫理問題ってどんなこと?
(1)理学療法士及び作業療法士法第四条一,二及び四号に該当する行為
一:罰金以上の刑に処せられた者
二:前号に該当する者を除くほか,理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正
の行為があった者
四:麻薬,大麻またはあへんの中毒者
(2)日本作業療法士協会の倫理綱領又は作業療法士の職業倫理指針に抵触する行為
例:人権を侵害するような行為や差別的行為
セクシャルハラスメントやパワーハラスメント
個人情報漏洩やプライバシーの侵害など
(3)県士会の名誉を傷つけ,又は本会の目的に違反する行為
(4)県士会員が受けた不正・不利益・不快感等を伴う行為
(5)県士会員が第三者として知り得た不正・不利益・不快感を伴う行為
*「一般社団法人福島県作業療法士会 倫理問題の対応に関する規程」より
2. 倫理問題を知り得た場合にどうするか?
「倫理問題情報提供から報告フロー」に沿って対応願います。
*必要に応じて日本作業療法士協会の倫理問題事案報告・申し出書の記載をお願いします。
*倫理問題報告書(県士会)
3. 倫理問題後の対応はどうなるの?
「倫理問題の処理フロー」に沿った対応をいたします。
4. その他
○県士会員以外の作業療法士の倫理問題に関しては、具体的対応はできません。
○倫理問題報告者の氏名や連絡先が明確でない場合、対応できない場合があります。
○倫理委員会より各県士会員へ情報提供を依頼する場合がございます。できる範囲での情報提供へのご協力をお願いします。
○ご報告いただいた方の意向やプライバシー及び個人情報の保護を最優先に対応します。
○職能団体として可能な範囲内での対応となりますことを、あらかじめご理解ください。